(目的)
第1条
この個人情報取扱細則(以下「本細則」という)は、葛飾区立中之台小学校PTA (以下「本会」という)が取得及び保有する個人情報の適正な取り扱いを定めるこ とにより、本会の事業の円滑な運営を図るとともに、個人情報に関する個人の権利 ・利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条
本会は個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報保護法及び本細則に基づき 本会で取り扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行う。
(定義)
第3条
本細則において「個人情報」「要配慮個人情報」「個人データ」及び「保有個人 データ」とは、個人情報保護法(平成15年法律第57号)第2条第1項、第3項、 第6項及び第7項にそれぞれ規定する個人情報、要配慮個人情報、個人データ、 及び保有個人データをいう。
(管理者)
第4条
本会における個人情報の管理者は、会長とする。
(取扱者)
第5条
本会における個人情報の取扱者は、本部役員及び各部、委員会の委員とする。
(守秘義務)
第6条
個人情報の管理者及び取扱者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ 不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の適正な取得)
第7条
本会は、業務に必要な範囲内において適正に個人情報を取得する。取得する個人情 報の利用目的をできる限り特定し、あらかじめ公表しておくか、取得後すみやかに 当該個人情報によって識別可能な特定の個人(以下「本人」という)に対して通知 又は公表する。本人から書面で個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し て利用目的を明示する。
2 本会の活動を円滑に行うために以下の情報を必要に応じて取得する。
- 葛飾区立中之台小学校(以下「学校」という)に勤務する教職員(以下「教 職員」という)の氏名、役職、担当教科、担任クラス
- 学校に在籍する児童(以下「児童」という)の氏名、クラス、出席番号
- 児童の保護者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス
- 学校又は本会が主催する会議・行事・式典等へ過去に参加した者、又は将来 参加を依頼又は招待する予定のある者の氏名、所属団体、役職、連絡先
- 広報誌・ホームページ等へ掲載する目的で取材する際、取材の対象者に関す る個人情報(写真・映像を含む)
- その他、特定した利用目的の達成に必要な情報 3 要配慮個人情報は原則として取得しないものとする。なお、要配慮個人情報を取得 する必要が生じた場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
(個人情報の利用目的)
第8条
取得した個人情報は、以下に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内で利用する。た だし、本会が本人から書面で個人情報を取得するに際し、あらかじめ本人に対して 利用目的を明示した場合には、当該個人情報については明示された利用目的が適用 されることとする。
- 会費の集金及び管理のため。
- 本会の会員名簿及び役員・委員名簿を作成するため。
- 本会の活動において作成する文書等(連絡・告知文書、会議資料、会議議事録、業 務担当表・当番表等)に、必要に応じて個人情報を記載し、会員に配布するため。
- 会員及び将来会員になる見込み者の中から、役員・委員を選出するため。
- 学校又は本会が主催する会議・行事・式典等における出席者・参加者・招待者の リストを作成するため。
- 本会以外の者が主催する会議・行事・式典等への出席者・参加者に関する個人情報 を当該主催者に提供するため。
- 本会が作成する広報誌又はホームページへ必要に応じて個人情報を掲載し、会員 及び会員以外の者に対して配布・公開するため。
- その他第1号から第7号に類する目的のため。
(利用目的による制限)
第9条
本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第8条の規定により特定された利用目 的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わない。
(個人データの管理)
第10条
本会は、個人データの正確性を確保するとともに、利用する必要がなくなった個 人データは速やかに消去し、管理者がそれを確認する。
2 本会は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止、その他の個人デー タの安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じるよう努める。
3 本会は、個人データの取扱いに関する留意事項について、個人情報の取扱者に対 して定期的な研修等を行う。
(保管及び持ち出し等)
第11条
個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等は適切な場所に保管し、盗難等の防止に努める。
2 個人データを取り扱う電子機器については、ウィルス対策ソフトを入れるなど適 切な状態で保管することとする。
3 個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ 場合、電子メールでの送付も含め、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて 搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。
(第三者提供の制限)
第12条
本会は、本人の同意のある場合及び次に挙げる場合を除き、個人データを第三者 に提供しない。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を 得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって 本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂 行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることに より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(個人データの共同利用)
第13条
本会は、学校と以下の個人データの項目を共同利用することがある。
- 教職員の氏名、役職、担当教科、担任クラス
- 児童の氏名、クラス、出席番号、電話番号
- 本会会員の氏名、会員の子供のうち学校児童の氏名、クラス
- 学校又は本会が主催する会議・行事・式典等へ過去に参加した者、又は将来参加 を依頼又は招待する予定のある者の氏名、所属団体、役職、連絡先
2 共同利用する個人データの利用目的は第8条で特定した範囲内とする。
3 共同利用する個人データの管理について責任を有する者は、第1項第1号及び第2 号の各データ項目は学校の校長、第3号の各データ項目は本会の会長、また第4号 の各データ項目は学校の校長と本会の会長の両方とし、共同利用している個人デー タを正確かつ最新の内容に保つよう努める。
(第三者提供に係る記録の作成等)
第14条
個人データを第三者(第12条第1号から第4号に定める場合及び、県、市、区 役所を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
- 第三者の氏名
- 本人の氏名
- 当該個人データの項目
- 本人の同意を得ている旨
(第三者提供を受ける際の確認等)
第15条
第三者(第12条第1号から第4号に定める場合及び、県、市、区役所を除く) から個人データの提供を受ける時は、次の項目について記録を作成し保存する。
- 第三者の氏名
- 第三社が個人情報を取得した経緯
- 本人の氏名
- 当該個人データの項目
- 本人の同意を得ている旨
(情報の開示等)
第16条
本会は、本人から以下の請求を受けた場合、法令に沿ってこれに応じる。また、 請求を受け付ける窓口は会長とする。
- 保有個人データの利用目的の通知
- 保有個人データの開示
- 保有個人データの訂正、追加又は削除
- 保有個人データの利用の停止又は消去
- 保有個人データの第三者への提供の停止
(苦情の処理)
第17条
本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努 める。また、苦情を受け付ける窓口は会長とする。
(情報漏えい時の処理)
第18条
個人データが漏えい、滅失又は毀損したおそれがあることを把握した場合は、 直ちに管理者である会長に報告する。会長は被害の拡大及び再発の防止のため の措置を講ずる。
(改正)
第19条
本細則は、常任委員会の議決を経て改正することができる。
(本細則の実施)
第20条
本細則は、令和2年7月11日より実施する。