葛飾区立中之台小学校 PTA会則

第1章 総則

第 1条 本会は、葛飾区立中之台小学校PTAと称する。

第 2条 本会は、事務所を葛飾区亀有5丁目2番1号、中之台小学校内におく。

第 3条 本会は、児童の福祉を増進し、あわせて会員相互の教養と親睦を図ると共に、中之台小学校の教育推進に協力することを目的とする。

第2章 事業

第 4条 本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1. 学校教育を理解してこれを補佐推進する。
  2. 学校と家庭との関係を一層緊密にし、児童の教育について保護者と教職員とが聡明な協力をする。
  3. 保護者と教職員と一般社会の協力を推進して児童の心身の発達を図る。
  4. 地域における社会教育の振興を助けると共に、教育環境の浄化に努める。

第3章 方針

第 5条 本会は、教育を本旨とする自主的、民主的な団体として、これを運営する。

第 6条 本会は、自主性をもち、他の団体や機関の支配、あるいは統制、干渉を受けない。

第4章 会員

第 7条 本会の会員は、任意の本校児童の保護者と教職員を以ってする。

第 8条 本会への入会意思のないもの、退会を希望するものは本会事務局に対する申し出により、いつでも退会できる。本会事務局は速やかに対応する。

第5章 役員および会計監査

第 9条 本会に次の役員をおく。

  1. 会 長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 本部役員 若干名
    *但し、会長以外の役職については、会長の判断により、増減員することができる。

第10条 役員は次の方法によって選出する。

  1. 中之台小学校の保護者で、立候補、及び会員の推薦により選出され、
    総会の承認を得て選任される。なお、会長・副会長の担当は、役員の中で
    互選とし総会にて承認を得る。
  2. 学校側担当者は必要に応じて学校で選任し、会長委嘱する。

第11条 役員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。なお、任期途中で欠員および増員の必要性が出た場合、役員会の推薦承認により補充することが出来るが、任期は前任者の残存期間とする。

第12条 役員の任務は下記の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務の一切を統轄する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある場合等にはその任務を代理する。
    また、活動の円滑を図るため連絡調整、サポーター制度のとりまとめをする。

第13条 この会の経理を監査するために、2名以上(保護者1名以上・教職員1名)の会計監査をおく。

  1. 会計監査員の選出方法は役員会において定め、総会の承認を得て選任される。
  2. 会計監査員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
  3. 会計監査員は本会の目的達成のために協力する。
  4. 会計監査は会計に関する監査をし、役員会、その他会議に出席できる。

第6章 役員会

第14条 役員会は本会の役員(会計監査員含む)、校長及び顧問によって構成され、任務は次の通りとする。

  1. 役員によって立案された事業計画、総会に提出する議案ならびに報告書を審議検討する。
  2. 第2章の目的達成に関わるあらゆる計画と調整評議を行う。
  3. その他全会員により委任された事務を処理する。

第15条 役員会において、本会の付則及び細則を決定することができる

第7章 顧問

第16条 本会は顧問を置くことができる

第17条 顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。

第18条 顧問は本会の重要事項についての諮問に応ずる。

第8章 サポーター制度

第19条 学校内外での諸行事や活動(以下「行事」という)に参加し、支援・協力することを目的とする。

第20条 役員会が告知・募集し、行事に参加を希望する会員により構成する。また、複数の行事に参加希望することを妨げない。

第9章 実行委員会

第21条 本会則第2条に掲げる事業を行うために長期的な準備が必要な場合などに会長は実行委員会を置くことができる。

第22条 実行委員会には委員長1人を置く。委員長は役員(周年事業においては役員 OBOG 含む)の中から会長が任命する。

第23条 役員会が告知・募集し、実行委員会に参加を希望する役員・会員(周年事業においては役員 OBOG 含む)により構成する。また、複数の行事に参加希望することを妨げない。

第24条 定期総会は本会の最高議決機関とし、毎年1回、年度初めに開催する。但し、全会員の三分の一以上の要求があった場合、又は会長が必要と認めた場合には臨時総会を開催することができる。

第25条 総会は全会員の五分の一をもって成立し、総会の議決は出席者の三分の二以上の賛成をもって可決する。総会の議決、定期総会・臨時総会共に、招集による決議、または書面(議決権行使書)議決(電磁的記録を含む)によるものとする。

第26条 総会は次の事項の審議し、決議または承認する。

  1. 役員の承認
  2. 今年度の事業計画
  3. 前年度決算と今年度予算
  4. 協力金の額の変更
  5. 会則の変更
  6. その他、緊急事項

第10章 経理

第27条 本会の経費は協力費その他の収入等による。

  1. 会員は総会において議決した金額を協力費として納入する。
  2. 協力費は必要に応じ、総会の議決を経て増減する事ができる。ただし、活動に見合った金額かつ金額に見合った活動となるよう均衡を図る。

第28条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わり決算報告を行う。

第29条 経理に関する文章「会計簿およびその他会計諸帳簿」は役員会に提出報告する。会員から申し出があれば公開に応じるものとする。

第11章 クラブ活動

第30条 会員同士の親睦を図ること及び本校児童と関わる活動機会を増やすことを目的としたクラブを設置することができる。

  1. 文化、スポーツの活動であること
  2. PTA会員全体に開かれた活動であること
  3. クラブのメンバーの中に1人以上の責任者(監督)を置くこと
  4. クラブの責任者は、学校施設使用時の鍵の責任者を兼ねる
  5. 現PTA会員の他、地域の親睦を図るためにも OBOG の参加を認める
  6. 年一回の活動費と必要最低限の備品提供する
  7. 年度末に会計証憑もしくは準ずるものを役員会に提出する
  8. 新規クラブ設立はPTA会員からの申し出により役員会の協議を経て会長承認をもって行う

附則

  1. 本規則施行に必要な細則は、役員会の協議により別に定め実施する。ただし、次期総会の承認を必要とする。
  2. 本会則は、昭和51年5月末日より実施する。
  3. 本会則は、平成9年5月末日より実施する。
  4. 本会則は、平成13年5月20日より実施する。
  5. 本会則は、平成14年5月2日より実施する。
  6. 本会則は、平成15年4月1日より実施する。
  7. 本会則は、平成16年4月 1 日より実施する。
  8. 本会則は、平成20年5月9日より実施する。
  9. 本会則は、平成22年5月21日より実施する。
  10. 本会則は、平成25年4月1日より実施する。
  11. 本会則は、平成30年4月1日より実施する。
  12. 本会則は、令和3年5月8日より実施する。
  13. 本会則は、令和7年4月26日より実施する。