まず初めにX(Twitter)で10月28日に投稿されてバズってる映像です。
土曜日トラックに殺されそうになったよ!
— フリカケ (@fulikake_pedal) October 27, 2024
邪魔だったんだろうけど、触れるほどの幅寄せ辞めて〜
会社名もナンバーもバッチリ映ってるから、僕が死んでたらすぐ捕まっちゃうで!
どう気をつけたらいいのかわからないけど、みんなも気をつけて!#ロードバイク #危険運転 pic.twitter.com/s9NLUR0Iqd
見ての通り一歩間違えれば死んでました。今回の映像は車が故意に寄せてると思われ、その後警察に電話があったとリプ欄(コメント)で進展がありました。
小学校近辺では、このような速度で車が走る事は少ないですが、環七に出ると空いてる時間は速度を出している車も多いので、注意が必要ですね。
子どもは歩道と車道のどちらを走る?
歩道を走ってもOKな条件は3つあります。そのうちの一つに、『13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。』というのがあります。そのため、小学生は歩道を走行する事ができるので、無理に車道を走る必要はないです。
情報元:警視庁
ただし、歩道は歩行者が優先なので、危険な運転や速度を出す事は行わないよう注意してください。
歩道の走行が認められている3つの条件
下記の1つにでも当てはまる場合は歩道を自転車で走行ができます。
①「普通自転車歩道通行可」の標識等がある
②13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転
③普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合
歩道を走行する時は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
情報は警視庁サイトより転載
法律の改正
先日も投稿しましたが、2024年11月1日より自転車のルールが厳しくなりました。詳細は下記記事にも書いてますが、ながら運転(スマホやイヤホン)や飲酒運転には注意してください。